2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
個別の融資の妥当性については、これはなかなか申し上げることを控えさせていただきたいと思いますが、サ高住の運営を取り巻く経営環境の変化等を踏まえまして、住宅金融支援機構におきまして、適時適切に審査内容の見直し、これを行っておりますが、サブリース事業者の必要な資力とか介護職員の確保状況の確認、こういったことについて強化しながらやっていこうと考えております。
個別の融資の妥当性については、これはなかなか申し上げることを控えさせていただきたいと思いますが、サ高住の運営を取り巻く経営環境の変化等を踏まえまして、住宅金融支援機構におきまして、適時適切に審査内容の見直し、これを行っておりますが、サブリース事業者の必要な資力とか介護職員の確保状況の確認、こういったことについて強化しながらやっていこうと考えております。
○政府参考人(青木由行君) サブリース事業におけるトラブルを未然に防止していくためには、これは規制の対象となる誇大広告、不当な勧誘行為が一体どういうものか対象を具体的に明示していくこと、これが規制の実効性を確保する上で大変重要でございます。
いろいろな資料、経産省、金融庁から資料をいただいておりますと、サブリース事業で、約八〇%の方が勧誘を受けて不動産取得をしてサブリース事業を行ったというデータがあります。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 先ほどの答弁とも少しかぶりますけれども、このサブリース事業、かつて、多分かぼちゃの馬車の案件だったと思います。あれは、やはりサブリース事業者、これは勧誘者も含めて相当詐欺的なことに加えて、私は、金融機関、あってはいけないこと、のりを越えた、本当にひどい事案だったと思います。
○井上(英)委員 サブリース事業者の誇大広告とか、先ほどもあった勧誘者の不当勧誘に規定を設けられても、規定の遵守がされなければやはりサブリースの適正化というのは期待できないというふうに考えますので、サブリース事業者に対する義務づけについて、どのように実効性というか担保、実効性を確保していくのか、お聞かせいただけますでしょうか。
最後に、先ほど申しましたように、万が一民事訴訟になった場合に、家主からする立証責任が非常に過大な負担となっているということで、例えば、現場で問題になります勧誘者問題ですね、サブリース事業の契約に当たって勧誘者の方がまず動きますけれども、勧誘者に対する業務規制をしっかり担保するためにも、サブリース事業者と勧誘者の関係性が誰の目から見ても客観的に判断できるようにすることが必要だと思います。
次に、今回、サブリース事業の質問をつくるに当たっていろいろな文献を調べましたところ、それとかネットの広告を見ましたところ、かなり多くの一流企業と言われる会社までサブリース事業に参入しております。私どもが若いころから、古くはワンルームマンション投資とか会員制リゾートマンション投資などで、同じような事例が繰り返されてきたわけでございます。
その中で、例えばサブリース事業者の方が契約締結時にオーナーに対して将来の家賃変動の条件であるとか、あるいはそれが減額されるリスク、こういったことを説明している割合が六割程度にとどまっておりました。
サービスつき高齢者向け住宅に関する住宅金融支援機構の融資につきましては、その返済が長期にわたること等を踏まえまして、申込人自体の収入、財務等の状況、資力を審査するほか、申込人以外にサブリース事業者や介護運営事業者がいる場合は、それらの経営状況の安定性や資力、事業計画、サービス提供の継続性についても審査しております。
こちらも一般論になりますけれども、融資の返済につきましてはオーナーの方に求めるということになりますけれども、機構の融資基準にのっとりまして、必要に応じて、サブリース事業者や介護運営事業者の資力や経営の安定性等を確認させていただいた上で、状況に応じて対応を考えていきたいというふうに考えてございます。
環境大臣官房審 議官 松澤 裕君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す る調査 (食品ロスの削減に向けた取組に関する件) (消費者契約法改正時に残された課題の検討状 況に関する件) (ギャンブル等依存症対策の方向性に関する件 ) (不動産サブリース事業
そして、現在の制度の運用においては、借地借家法上のサブリース事業者の扱いが、一般の借家人と同列に扱われているという大問題があります。サブリース契約では、事業者は家主に対して情報量でも交渉力でも圧倒的優位に立っており、特別な法的保護の必要などありません。
家主というのは一般的に消費者とはならないけれども、ただ、賃貸契約という点において、知識、経験が乏しい家主とこれを専門的に取り扱うサブリース事業者の間では、まさに事業者と消費者との間にあるような、知識や情報量、交渉力の格差があるということなんですね。 この点、家主が既に何棟もの賃貸物件を持っていて、賃貸業を営んでいるようなケースは別です。
御指摘のその他の高額賃貸住宅につきましては、今行っておりますサブリース事業の経験とか、あるいは今後のマーケットの状況等を踏まえながら検討してまいりたいと考えております。
きょうは、典型的なサブリース事業者であり、トラブルが急増しているレオパレス21について聞きたいと思います。 国交省にこれまたお伺いしますが、二〇一二年三月末時点で、レオパレス21は、管理戸数はどれだけで、シェアの順位は何位で、うち、サブリース割合はどれだけを占めているか、お答えいただけますか。
専らサブリース事業をやっている業者だと言わなければなりません。 次に、消費者庁に聞くんですけれども、このレオパレス21に関する相談は、国民生活センターや消費生活センターなどにどれだけの件数が寄せられているか、直近の六年間の数字を答えていただきたい。 また、サブリースを含む一括借り上げシステムに関する主な相談事例にはどのようなものがあるかをお答えいただけますか。
詳細については承知しておりませんけれども、大手業者に確認いたしましたところ、サブリース事業は、遅くとも昭和六十年前後には始まったものというふうに認識しております。 また、業界紙の二〇一二年管理戸数ランキングによりますと、上位十社のサブリース戸数を足し算いたしますと、おおよそ二百二十万戸程度に上るということで、相当数の賃貸住宅がサブリースによって運営されているという実態がございます。